小千谷の社会保険労務士

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改正労基法

労働基準法37条1項にただし書きが加えられ、1カ月につき法定労働時間を60時間を超えて労働させた場合、その超えた時間の労働に対する賃金の割増率が50%以上に設定されることになります。従来の割増賃金率は、延長時間の長短にかかわらず一律25%以上とされていましたので、上記の時間を超える部分については、法定割増賃金率の引き上げとなります。

改正理由は、「長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため」とされています。

リーフレットのとおり中小事業主には適用が猶予されています。しかし、改正労基法37条1項ただし書きの適用がないとしても、36条2項の関係で、三六協定の締結にあたり、限度時間を超える延長労働については割増率(25%以上)を協定しなければなりません。

リーフレットを見る限り、この猶予措置は3年後に切れるとは限らない、つまり37条1項は3年後に必ず中小事業主にも適用されるとは限らない、と解釈できます。「施行から3年経過後に改めて検討する」と微妙な言い回しですが、今のうちから長時間労働の抑制、時間外労働防止の措置を講じることが肝要だと思います。

※60時間を超えて労働した分のの賃金割増率を50%以上にしたら、長時間労働へのインセンティブになるのでは?と思うのは私だけでしょうか…。

※会社経営の上での対応については、いずれ「Report」で書く予定でいます。