詳解 未払賃金立替払制度
立替払いを受けることができる人とは?
立替払いを受ける人ができる人とは、次の要件を満たしている場合です。
(1)使用者が
①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと(法人、個人の有無、労災保険の加入手続きの有無、保険料納付の有無は問いません)。
②法律上の倒産または事実上の倒産に該当することとなったこと。
(2)労働者が
①倒産について裁判所への破産申し立て等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること
②未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万年未満の場合は立替払いを受けることはできません)。
※6か月前に遡る起算点は破産申し立て日又は認定申請日です。