詳解 未払賃金立替払制度
対象になる賃金
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払い日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」で未払のものに限ります。
したがって、賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金にかかる遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁済としての旅費等は対象になりません。
なお、立替払いの対象となる未払賃金は、税金、社会保険料、その他の控除金の控除前の額です。ただし、その他の控除金のうち、事業主の債権に基づき、当該賃金から控除が予定されているもの(社宅量、会社製品の購入代金、貸付金返済均等)については控除します。