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対象となるとき

立替払いを受けることができる人とは?

対象になる賃金

請求できる期間

限度額

手続き

課税関係

つまり、求償ということ

東日本大震災Q&A

免責事項

詳解 未払賃金立替払制度

立替払いを受ける場合の手続き

立替払いの請求の手続きについては、倒産事由が法律上の倒産と事実上の倒産の場合とでは異なります。

(1)法律上の倒産の場合の手続き

①立替払請求人は、未払賃金総額等必要事項についての証明を管財人等に申請します。

破産等の区分 証明者
破産・会社更生 管財人
特別清算 清算人
民事再生 再生債務者等

②管財人等から未払賃金の額等について証明書が交付されたら、立替払請求書及び退職の受給に関する申告書に必要事項を記入して機構に送付します。
なお、管財人等から未払賃金総額等の事項の全部又は一部について証明を受けられなかった事項について、所轄労働基準監督署長に確認申請をします。
以降の手続きについては(2)事実上の倒産の場合の手続きと同じです。

③機構は、立替払いの決定を行い、立替払請求人に対して立替払決定通知書を送付するとともに、指定された金融機関(ただし、漁業協同組合は不可)に振込ます。

(2)事実上の倒産の場合の手続き

①立替払請求人は、所轄労働基準監督署長に、当該事業場が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がない状態であることの認定の申請を行います。
認定申請書には、事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料を添付することとされています。
認定申請は、当該事業場を退職した立替払請求人が2人以上いる場合は、そのうち一人が行えば足り、その効果はすべての退職労働者に及びます。また、認定申請は、当該事業場を退職した日の翌日から起算して6カ月以内に行わなければなりません。

②所轄労働基準監督署長から認定通知が交付されたら、立替払請求人は、未払賃金総額等必要事項について、所轄労働基準監督署長に確認申請を行います。
確認申請書には、労働契約書、賃金台帳の写し、出勤簿の写し等未払賃金総額等を証明する資料があれば添付することとされています。

③所轄労働基準監督署長から確認通知書が交付されたら、立替払請求書及び退職所得の受給に関する申告書に必要事項を記入して機構に送付します。

④機構は、立替払いの決定を行い、立替払請求人に対して立替払決定通知書を送付するとともに、指定された金融機関(ただし、漁業協同組合は不可)に振込ます。