詳解 未払賃金立替払制度
立替払金に対する課税関係
立替払いにより弁済された賃金(退職金含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。ただし、退職所得については、次表の通り、退職所得控除があります。
勤続年数 | 退職所得控除 |
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※未払賃金の立替払いを受ける方は、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を支払者である機構に提出することにより控除が受けられます。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がない場合には支払い金額の20%相当額が源泉徴収されます。