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対象となるとき

立替払いを受けることができる人とは?

対象になる賃金

請求できる期間

限度額

手続き

課税関係

つまり、求償ということ

東日本大震災Q&A

免責事項

詳解 未払賃金立替払制度

立替払金に対する課税関係

立替払いにより弁済された賃金(退職金含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。ただし、退職所得については、次表の通り、退職所得控除があります。

勤続年数 退職所得控除
20年以下の場合

40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※未払賃金の立替払いを受ける方は、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を支払者である機構に提出することにより控除が受けられます。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がない場合には支払い金額の20%相当額が源泉徴収されます。