T O P

対象となるとき

立替払いを受けることができる人とは?

対象になる賃金

請求できる期間

限度額

手続き

課税関係

つまり、求償ということ

東日本大震災Q&A

免責事項

詳解 未払賃金立替払制度

立替だから…「求償」

この制度は文字通り「立替払い」ですから、事業主の賃金支払債務がなくなるわけではありません。

立替払いしたときは、機構は立替払金に相当する金額について立替払いを受けた労働者の賃金債権を代位取得します。
代位取得した賃金債権については、国の債権管知等に関する法律に準じ、次の通り管理し、非通用に応じた差し押さえ、仮さし押させ、抵当権の設定又は民事訴訟の提起等で回収を図ります。
つまり、機構から立替払いがあったからといって、事業主は賃金支払債務を免れるものではありません。

(1)法律上の倒産時案の場合

1.裁判所に対して、債権の届出または債券者名義変更の届出

2.管財人、管理人又は清算人に対して、賃金債権の代位取得通知または賃金債権の代位取得通知および弁済請求

3.再生債務者に対いて、未払賃金立替払の通知及び賃金債務の弁済請求

(2)事実上の倒産の場合

1.事業主に対して、未払賃金立替払の通知および賃金債務の弁済請求

 

上記手続きは書面により、原則として立替払実施付きの翌月に行います。なお、等機構が代位取得した賃金請求権と労働者の賃金請求権は、その性質ウにおいて同一ですので、弁済の際、弁済額が債権額に満たない場合は、それぞれの債権額に応じ按分による弁済となります。

※不正受給が行われた場合
偽りその他不正の行為により立替払金を得た場合、また、事業主が不正に加担し、偽りの報告又は証明をしたために立替払金が支払われた場合には、それらの行為により立替払金を得た者、それに加担した者に対して刑事告発を行うこととなります。
このほか、偽りその他不正の行為により立替払金を得た者、また、それに加担した事業主については、国から、支払われた金額の返還及びそれに相当する金額の納付が命じられることとなります。