小千谷の社会保険労務士

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小千谷

介護

「社員(被保険者)に対してのサービス機関担当者」としての自覚のすすめ

現業の社員(主力部門)が顧客に対してサービスを提供するのと同じように、会社の事務担当者(補助部門)は、社員に対してサービスを提供しなければならない立場にあります。社会保険の給付に関する手続きは申請主義がとられていることもあって、健康保険などの保険給付は意外と忘れられがちです。特に下記の高額療養費、傷病手当金…などは制度自体知らない場合もあります。
会社の事務担当者は、「被保険者(社員)に対してのサービス機関担当者」として、漏れがないよう申請することが求められます。さらに、健康保険、雇用保険の各給付の社員への説明またはリーフレットの配布等は、会社の事務担当者の仕事といえます。これが、事務という職務に求められる恒常的な成果責任です。
*申請主義の是非はここではふれません。

健康保険傷病手当金

被保険者が、私傷病により療養のため労働することができず、継続して3日以上会社を休んでおり、かつ原則として給与の支払いがない場合は、生活保障として標準報酬日額(標準報酬額を30で除した額)の3分の2を限度に、休業第4日目から最長で支給開始後1年6ヶ月間、傷病手当金を受けることができます。
また、同一の傷病を理由に退職した場合でも、退職日以前に引き続き1年以上の勤務期間(被保険者期間)があり、かつ退職(被保険者資格を喪失)する時点で、傷病手当金の支給を受けている、または受けられる状態である場合は、退職後であっても傷病手当金を請求することができます。

健康保険被保険者(被扶養者・世帯合算)高額療養費

被保険者または被扶養者が、私傷病により1カ月(歴月)の医療費負担が著しく高額になり、定められている自己負担額を超えた場合、申請することによりその超過額の払い戻しを受けることができるものです。

健康保険限度額適用認定

医療機関での窓口負担を軽減するために、事前に全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合で認定を受けることにより、高額療養費の対象となるような入院治療を受けた場合に、所得区分に応じて窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることがでるものです。

健康保険高額医療・高額介護合算療養費

「高額医療・介護合算療養費制度」が創設され、平成21年8月1日以降順次支給申請受付が開始されています。世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から向こう1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、「自己負担限度額」を超えた額を支給するものです。今までの高額療養費制度等と同じく申請が前提となります(申請主義)。

*制度開始初年度の申請については、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16カ月分の期間で行います。自己負担限度額は通常の額の3分の4になります。

 

雇用保険教育訓練給付

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定等を図ることを目的として支給される給付です。職務に必要とされる知識や技能など、昨今著しく変化する雇用環境下において、労働者に求められる職業能力は、多様化、高度化してきています。このような状況において、雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった者で一定の条件を満たす者が、自ら費用を負担して職務に必要な知識や技能を習得し、労働能力の開発のため厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、これを修了した場合にその費用の一部を支給し労働者を支援するものです。

*教育訓練給付の対象となる講座は、ハローワークや厚生労働省のホームページで確認できます。