社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に制定されました。(社会保険労務士法1条)
労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる等ヒトに関するエキスパートです。
平成19年4月1日には裁判外紛争解決手続(ADR)の代理業務範囲が拡大するなど、社会保険労務士が活躍できるフィールドはますます広がっています。
詳しくは「全国社会保険労務士連合会」のページへ
行政機関に提出する書類の作成及び事務手続(第1号業務) | 労働保険・社会保険の新規加入及び脱退
被保険者資格の取得・喪失等の手続 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届及び月額変更届 労働保険の年度更新手続 健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続 労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続 死傷病報告等の各種報告書の作成手続 年金裁定請求手続 審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続 各種助成金の申請手続 労働者派遣事業などの許可申請手続 求人申込みの事務代理 |
諸規定・帳簿等の書類の作成及び届出(第1号業務) | 就業規則・賃金・退職金規程等の諸規定及び三六協定などの各種労使
協定の作製・届出
労働者名簿・賃金台帳の作製等 |
あっせん代理業務(第2号業務) | 個別労働関係紛争の解決促進に関する法第6条第1項の紛争調停委員会における同法第5条第11項のあっせんについて紛争当事者の代理 |
相談・指導・企画などの業務(第3号業務) | 賃金・人事制度及び退職金制度の設計・運営・採用・異動・退職・解雇等の雇用管理
労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談等 |
企業の労務管理に関する様々な手続きを行政機関に対して行うことで会社の負担を軽減し、また、様々な労働相談に応じながら、労使のトラブルを未然に防いだり、労働における環境造りを支援しています。
また、国の保険に関する手続きを正しく、スムーズに行うことで被災者、遺族等の生活保障の支援を行っています。
社会保険労務士法の第2条では、「(社会保険労務士の業務)社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。その一、別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書その他の書類(中略)をいう。以下同じ)を作成すること。」として、次の法律を定めています。
労働基準法 労働者災害補償法 職業安定法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民健康保険法 国民年金法 労働保険審査官及び労働保険審査会法 労働福祉事業団法 職業能力開発促進法 駐留軍関係離職者等臨時措置法 最低賃金法 中小企業退職金共済法 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 じん肺法 障害者の雇用の促進等に関する法律 雇用・能力開発機構法 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 労働災害防止団体法 港湾労働法 雇用対策法 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する当別措置法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 家内労働法 |
勤労者財産形成促進法 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 沖縄振興開発特別措置法 労働安全衛生法 作業環境測定法 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 賃金の支払の確保等に関する法律 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び保険労働者の就業条件に設備に関する法律 地域雇用開発等促進法 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会を創出するための雇用管理の改善の促進に関する法律 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 石綿による健康被害の救済に関する法律 船員保険法 社会保険審査官及び社会保険審査会法 年金福祉事業団法 石炭鉱業年金基金法 児童手当法 上記に掲げる法律に基づく命令 行政不服審査法 |