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誰のための保険?

労災なのに健康保険を使ってしまったら?

保険関係は自動的に成立

労災になるかどうかはだれが決める?

勤務時間の長さは問題にならない。

「労働者?」

業務遂行性、業務起因性ってなんだ?

もう一つの労災…通勤災害

保険請求をしよう

費用徴収というリスク(未加入のリスク)

労災隠しというリスク

損害賠償との調整

免責事項

労災保険≪初級編≫

労災なのに健康保険を使ってしまったら?

本当は業務災害や通勤災害なのに、労災保険に対する認識不足から、健康保険を使用してしまうことはよく聞く話です(特に通勤災害)。でもそのままにしておくと、労災隠しになり、結果として健康保険法違反になってしまいますので、適法な手続きを行う必要があります。

まず、健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)へ間違って健康保険で受診してしまったことを伝えます。そして、健康保険の立替分である治療費の7割を返還します。
 次に、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を治療費を返還した際に受取った領収書を添付して、直接、会社管轄の労働基準監督署へ請求します。

なお、治療を受けた病院が労災指定病院の場合、はじめて治療を受けた月中であれば、その病院で労災に切り替えて精算してもらえる可能性はあります。その場合、病院へ「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出することになります。