T O P

誰のための保険?

労災なのに健康保険を使ってしまったら?

保険関係は自動的に成立

労災になるかどうかはだれが決める?

勤務時間の長さは問題にならない。

「労働者?」

業務遂行性、業務起因性ってなんだ?

もう一つの労災…通勤災害

保険請求をしよう

費用徴収というリスク(未加入のリスク)

労災隠しというリスク

損害賠償との調整

免責事項

労災保険≪初級編≫

業務遂行性 業務起因性って何だ?

もう一つ保険給付の条件として「業務遂行性」と「業務起因性」があります。(初級編のなかで一番ややこしいところです)

この両者が認められた場合に労災保険の補償を受けることができます。(*業務起因性が認められるための条件として、業務遂行性があるといえます。)
工場での作業中に機械にはさまれた、建設現場から転落して負傷したあるいは死亡したような場合、労災保険の補償を受けられることはまず間違いありません。
 しかし、仕事中のケガや病気あるいは死亡でも業務遂行性と業務起因性が認められなければ、労災保険の補償の対象とはならないのです。

留意すべき点として、仕事というと何らかの作業をしている時間を思い浮かべるかもしれませんが、労災保険では会社の支配・管理下にあれば仕事をしている、つまり業務遂行性があると考えられています。休憩時間中のケガでも、会社施設の欠陥が原因なら会社の管理下での出来事ですから、業務遂行性が認められ、労働災害の可能性が高まります。一方、自宅で睡眠中に脳梗塞を起こしたような場合でも、その原因が仕事にあること、言いかえれば業務起因性を証明できれば、労働災害となる余地があります。