労災保険≪初級編≫
勤務時間の長さは問題にならない
労災保険は国(政府)と会社との間で成立するものであり、個々人が加入する制度ではありません。労災保険の被保険者は個人ではなく、会社ということになります。
このことは何を意味するとかというと、社員の労働時間や雇用形態は加入条件に何ら影響を与えないということを意味します。例として、1日だけアルバイトとして雇われ、仕事を始めて10分後にけがをしたというような場合にも、労災保険の給付を受けることができます。
被保険者はあくまで会社であり、保険が給付されるのは労働災害が発生した場合ですから、どのような形で働いていたかは全く問題になりません。「正社員でないから」という理由で労災保険の対象にならないことはあり得ませんし、さらには外国人にも労災保険は適用されます。
労災保険の給付が受けられるかどうかは、これは被災者が「労働者」の定義に該当するか、その被災が労働災害であるかどうか、の2点にかかっています。このことについては、順を追って説明していきます。