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誰のための保険?

労災なのに健康保険を使ってしまったら?

保険関係は自動的に成立

労災になるかどうかはだれが決める?

勤務時間の長さは問題にならない。

「労働者?」

業務遂行性、業務起因性ってなんだ?

もう一つの労災…通勤災害

保険請求をしよう

費用徴収というリスク(未加入のリスク)

労災隠しというリスク

損害賠償との調整

免責事項

労災保険≪初級編≫

「労働者」?

労災保険はあらゆる会社に適用され、そこで働くすべての人が保護され、労働時間や雇用形態にかかわらず保険給付の対象となりますが、一つ大きな条件があります。労災保険が適用されるには「労働者」でなければならないということです。
 労働基準法(9条)では労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」となっています。簡単に言うと、経営者の命令を受けて会社で働き、その対価として給料をもらう人でなければ労災保険法による保険給付を受けることはできないのです。

では、社長はどうでしょう?自前のトラックで集荷配送している人はどうでしょう?
 これらの人は「使用される者」「経営者の命令を受けて」という定義に当てはまらず、労働基準法で定める労働者には該当しないので、労災保険の保護対象となる労働者ではありません。また、労災保険は国内法ですから、海外で働く人も保護対象とはなりません。

*労災保険には特別加入という制度があり、労働者の定義に当てはまらない人や外国で働く人でも、一定の条件を満たせば保険に入ることができるようになっています。